NISA(少額投資非課税制度)とは
通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がついています。
引用:金融庁
NISAとは、2014年1月にスタートした「株や投資信託(投信)などの運用益や配当金を一定額非課税にする制度」です。
NISA口座で取引をすると、税金面で大きなメリットが受けられます。
利用できる方 | 日本在住の20歳以上(口座を開設する年の1月1日現在) |
非課税対象 | 株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益 |
口座開設可能数 | 1人1口座 ※NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能 |
非課税投資枠 | 新規投資額で毎年120万円が上限 |
非課税期間 | 最長5年間 ※ロールオーバーによる継続保有も可能 |
投資可能期間 | 2014年~2023年 |
NISAのメリット
・120万円までの投資なら株や投資信託などで得た利益(配当金、売却益)が非課税になる
・確定申告が不要
・100万の株を購入
・200万まで値上がりした時に売却
・売却益(譲渡益)は100万円
NISA | 売却益100万円がそのまま利益になる |
特定口座・一般口座 | 利益:1,000,000 – (1,000,000×0.20315) = 796,850円 |
実際の利益は、NISAかそれ以外かで、なんと20万円以上の差が出てきます。
・売却益の120万円までが非課税になるのではなく、120万円までの資金で購入した株に対して儲けた売却益が非課税となります。
・例えば120万の株を購入し600万で売った場合、売却益480万が非課税となります。
NISAのデメリット
このようにメリットが大きいNISAですが、当然デメリットもあります。
・NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。
・その年の非課税投資枠の未使用分があっても、翌年以降に繰り越すことはできません。
引用:金融庁
NISA口座で100万円の株を購入すると残りの非課税枠は50万円になります。
例えば、そのうち30万円の株を売ったとしても非課税枠は80万円にならず50万円のままです。
翌年1月に通常通り、非課税枠は120万円に回復します。
・年間の非課税枠は120万円で未使用分を翌年へ繰り越しできない
・NISAの非課税期間は5年間で税金免除も期間限定である
例えば2018年7月に購入した株は、2022年12月末まで非課税で運用が可能です。
ロールオーバーとは
ロールオーバー(非課税期間終了時)
非課税期間が終了した際には、NISA口座・ジュニアNISAで保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移行(移管)することができます。この移管のことを「ロールオーバー」と呼んでいます。なお、ロールオーバー可能な金額に上限はなく、時価が120万円を超過している場合も、そのすべてを翌年の非課税投資枠に移すことができます。
引用:金融庁
2018年7月にNISA口座で購入した株は2022年12月末に非課税期間が終了します。
その際、
・翌年2023年の非課税枠を利用し非課税のまま株を持つ(ロールオーバー)
・株を売却してしまう
・株を非課税ではない特定口座・一般口座に移す
のいずれかを選択します。
・翌年の非課税枠に移す(ロールオーバー)
・NISAで買った株を売却する
・特定口座、一般口座に移す
2018年に100万円で購入した株が値上がりして2022年末時点で200万円になっている場合、超過分80万円を売却してしまうか、NISA口座ではない特定口座などに移す必要があります。また120万円の枠いっぱいまでロールオーバーしたら、その年の非課税枠を使い切る事となり、2023年に新たに非課税枠で株を購入する事は出来なくなります。
・期限が過ぎて何も手続きをしていなければ強制的に特定口座へ移管される
・NISAから特定口座へ移管する際、一部切り分けの移管は出来ない
・NISAでは損益通算が出来ない
・NISAでは損失繰越も出来ない
NISAでは損益通算が出来ません
NISA以外の一般口座や特定口座では投資での利益と損失を相殺出来ます。
特定口座Aで30万円の利益
特定口座Bで30万円の損失
この場合、相殺してプラマイゼロなので、確定申告をすれば税金はかかりません。
特定口座Aで30万円の利益
NISA口座Bで30万円の損失
NISA口座B内で出る損失は非課税対象なので、特定口座Aの利益と相殺する事が出来ずに確定申告時に20.315%課税されてしまいます。
NISAでは損失繰越が出来ません
NISA以外の特定口座や一般口座では確定申告を行えば、その年に出た損失を3年間繰越して、税金の繰越控除を受けられます。
昨年、特定口座で30万円の損失
今年、特定口座で10万円の利益
この場合、損失繰越すれば30万円の損失より10万円の利益の方が少ないので、今年の利益10万円に対して税金はかかりません。
昨年、NISA口座で30万円の損失
今年、特定口座で10万円の利益
昨年のNISA口座の損失は繰り越す事が出来ないので、今年の10万円の利益に対しては20.315%課税されてしまいます。
・配当金の受け取る
・NISA株を特定口座などに移管する
・金融機関を変更する
注意点:配当金の受け取り方法
NISA口座を開設後に「配当金等受取方式」は必ず「株式比例配分方式」を選択しましょう。
株式数比例配分方式とは、上場株式の配当金やETF、REITの分配金を証券口座で受け取る方法のことで、各証券会社に預けている上場株式等の数量に応じて配当金や分配金を各証券口座で受け取ることができます。従来は信託銀行から送られてくる配当金領収証などを金融機関に持参して現金で受け取る方法が主流でしたが、株券の電子化に伴い、2009年からこの方式が加わりました。これを利用するには、あらかじめ証券会社に申し込む必要があります。
源泉徴収ありの特定口座を利用すると、株式譲渡損益と配当金との損益通算が証券口座内で行われます。なお、2014年1月から始まったNISA(少額投資非課税制度)で配当金非課税の適用を受けるには、この方式を申し込んでおく必要があります。
引用:SMBC日興証券
株式比例配分方式以外の方法では配当金に課税されてしまいます。
注意点:NISA株を特定口座などに移管する
5年間の非課税期間が終わり、30万円から10万円に値下がりした株を、特定口座に移管、その後、10万円から30万円まで価格が回復したので、30万円で売却。
10万円で購入した株で、譲渡益20万円が発生した事になり、この利益に対して20.315%課税されてしまう。
注意点:金融機関を変更する
2015年から、年1回だけその年にまだ1回も売買をしていなNISA口座であれば、金融機関を変更できるようになりました。
しかしロールオーバーは同一金融機関内でしか行えない点と、変更手続きは3週間前後かかるため、その間は株の売買が出来ない点も注意が必要です。
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