ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とは
ジュニアNISAとは、2016年度から始まった未成年者を対象とした少額投資非課税制度です。未成年者(0~19歳)を対象に、年間80万円分の非課税投資枠が設定され、上場株式、株式投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
引用:金融庁
NISAとジュニアNISAを比較
NISA | ジュニアNISA | |
年齢 | 20歳以上 | 0~19歳 |
年間の投資上限金額 | 120万円 | 80万円 |
投資期間 | 2023年(平成35年)まで | 2023年(平成35年)まで |
非課税対象 | 株式、投資信託での利益 | 株式、投資信託での利益 |
非課税期間 | 投資した年から5年間 | 投資した年から5年間 |
口座数 | 1人1口座 | 1人1口座 |
・未成年(0~19歳)が対象
・非課税枠は年間80万円
・非課税期間は最長5年
・口座の名義は子供、運用は親権者(両親や祖父母)
・投資期間は2023年(平成35年)まで
口座開設者にも違いがあり、NISAが日本在住の成人であるのに対し、ジュニアNISAは日本在住の未成年者が対象なります。
共通点は、1人1口座のみの開設である事、非課税期間が最長5年間であり、5年を過ぎた場合は新規で口座開設を行いロールオーバー出来る事、制度の運用期間は、ともに2023年までである事です。
・ジュニアNISAからの途中引き出しは課税対象になります
・ジュニアNISAは金融機関の変更が出来ません
ジュニアNISAからの途中引き出しは課税対象になります
ジュニアNISAには払い出し制限があるため、口座名義人が18才になるまでは、災害などの有事の際でない限り払い出しが出来ません。
万が一、18才になる前に払い出しを行った場合、払い出し期間以前の利益まで遡り、利益に対して課税されます。
ジュニアNISAは金融機関の変更が出来ません
NISAが年に一度までの金融機関の変更が認められているのに対し、ジュニアNISAは一切認められていません。
どうしても金融機関を変更したい場合、現在のNISA口座を廃止してから、新たに新規NISA口座を開設しなければなりません。
子供の教育資金としてのジュニアNISA
年間80万円の非課税枠は相続税対策になる
子供の教育資金は、一括贈与の特例制度と都度贈与を使用すれば、1500万円以上の金額を非課税で子供に贈与する事が出来ますが、一括贈与の特例制度には「贈与を受けた側が30歳までに使い切る必要がある」などの条件があり、都度贈与には「子供が必要とするときに必要なだけ」という条件があります。
それに対し、ジュニアNISAは0歳でも年間80万円まで資金を提供する事が出来るため、相続税の事を気にする必要もなく、運用益も非課税となります。毎年80万円を5年間運用できれば、合計400万円の利益にも非課税、相続税も0円で子供や孫に渡す事が可能となるため、相続税対策として非常に有効となります。
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