特定口座とは
特定口座とは、上場株式等の譲渡益課税における個人投資家の申告・納税手続きを簡素化するために平成15年1月から導入された制度です。特定口座は、ひとつの証券会社などにつき1口座のみ開設でき、それぞれの特定口座について「源泉徴収あり」か「源泉徴収なし」のいずれかを選択します。
上場株式等の譲渡益については、原則、確定申告が必要であるため、本来は投資家自身で1年間(1月から12月まで)の譲渡損益の計算や確定申告書類の作成、および納税をしなければなりませんが、特定口座を利用すると、証券会社等が投資家に代わって計算した譲渡損益が記載された「特定口座年間取引報告書」をもとに、簡単に確定申告書類の作成ができます。
さらに、「源泉徴収あり」を選択した場合は、証券会社などが投資家に代わって納税するため、確定申告をする必要がありません(確定申告をすることも可能です)。
なお、「源泉徴収ありの特定口座」に配当等を受け入れることで、当該口座内で生じた譲渡損失と、確定申告をすることなく損益通算が可能になっています。
また、平成28年からは、公社債等も特定口座で取り扱うことができるようになりました。
引用:SMBC日興証券
株や投資信託で利益が出たら、当然、税金がかかります。
利益に対し、20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が課税されます。
50万円で購入した株を60万円で売却した時、その利益は10万円ですが、そのうち10万円×20.315%=20,315円が税金として差し引かれるので、実際に受け取れる額は10万円-20,315円=79,685円となります。株取引で利益が出たら確定申告をして、いくら税金を払うのかを国に申告しなくてはいけません。
初心者にお勧め!特定口座(源泉徴収あり)
特定口座は、金融機関が1年間の株や投資信託の利益・損失を計算して、「年間取引報告書」という書類を作成してくれる口座です。
1証券会社につき1口座作成する事が可能です。
一般口座では「年間取引報告書」を自分で作成する必要があるので、これだけで納税の手続きの負担はだいぶ軽減されます。
更に特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があります。
特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が投資家本人に代わって税金を納めてくれるため、確定申告は必要なし。 |
特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が作成した年間取引報告書を使って、投資家自らが確定申告を行い、税金を納めます。 |
一般口座 | 税金の計算から確定申告、納税まで、投資家自らが行う。 |
・確定申告の手間が省ける
・確定申告しないから利益を上げても夫や親の扶養から外れない
・20万以下の利益の場合、税金の取られ損になる
・給与収入2,000万円以下
・給与・退職所得以外の所得(株の譲渡所得含む)が年間20万円以下
・給与や退職金以外の所得なし
・年収600万
・年間の株の譲渡所得が10万円
譲渡益20万円以下なら特定口座(源泉徴収なし)
特定口座(源泉徴収なし)は、証券会社が作成した年間取引報告書を使って、投資家自らが確定申告を行い税金を納めます。
特定口座(源泉徴収なし)では、20万円を超える譲渡所得が出たら確定申告が必要ですが、譲渡所得が20万円以下の場合は確定申告が不要です。先ほどのサラリーマンMOさんのように支払わなくてもいい税金を支払う必要がありません。
・譲渡所得が20万円以下のサラリーマンは余計な税金を支払う必要なし
・少額運用(譲渡所得が20万円以下)なら確定申告は不要
・20万円を超えた時には自ら確定申告しないといけない
・確定申告するので利益を上げると夫や親の扶養から外れる場合がある
メリット少ない一般口座
一般口座は税金の計算から確定申告、納税まで、全て投資家自らが行わなければなりません。自分で年間取引報告書を作って確定申告しないといけないので株や投資信託での資産運用を考えるなら、メリットありません。
・譲渡所得が20万円以下なら確定申告は不要
・未公開株(上場していない会社の株)が扱える
・自ら年間取引報告書を作って確定申告をしないといけない
☑譲渡益20万円以上なら特定口座(源泉徴収あり)
☑譲渡益20万円以下なら特定口座(源泉徴収なし)
☑特定口座は個人投資家の申告・納税手続きを簡素化してくれる素晴らしい制度
☑一般口座は株などの資産運用には不向き
最後に・・・
確定申告書類の中で、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、「給与から差引き」ではなくて「自分で納付」を選ぶも~
確定申告せず、自治体で住民税の申告だけをする場合は「給与・公的年金に係る所得以外の住民税の納付方法」欄を「普通徴収」にするも~
最初は利益がでるか自信がなく少額運用(譲渡益20万円以下)なら特定口座(源泉徴収なし)をすすめるも~